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広告掲載基準
広告の掲載は、社会的に信用度の高い情報でなければならないものとし、広告の内容及び表現は、信用性及び信頼性を持てるものでなければならない。
広告の制限
次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 個人又は法人の名刺広告
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として不適当であると当社が認めるもの
(規制業種又は事業者)
次の掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) 法令に違反しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、当社が不適当であると認めるもの
(掲載基準)
次に掲げるものは、広告掲載しない。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア. 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
イ. 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ. 他を誹謗し、中傷し又は排斥するもの
エ. 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
オ. 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
(2)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア.誇大な表現があるもの又は根拠のない表示若しくは誤認を招くような表現があるもの
イ.射幸心を著しくあおる表現があるもの
ウ.人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ.虚偽の内容を表示するもの
オ.法令等で認められていない商品に関するもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア.暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現があるもの
イ.残酷な描写等、モラルに反するような表現があるもの
ウ.暴力又はわいせつ性を連想し、または想起させるもの
エ.青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
(4)その他不適当であると当社が認めるもの
以上
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